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【 不動産売却の流れ 】

豆知識

 今年4月1日に相続登記の申請が義務化になりました。

・相続または遺贈によって不動産を取得した相続人は、
相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

・令和6年4月1日より前に発生した相続も対象です。

・正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象になります。

~~~3年以内に話し合いがまとまるかなぁ…という方には~~~
 遺産分割協議がまとまらない場合には、より簡易な手続きで相続登記の
申請義務を履行したとみなされる「相続人申告登記」という
新しい登記が利用できます。


「相続によって不動産を所有したけど、空き家になってしまうし、
遠くに住んでいて管理もできないし、『売却したい』けど、
どんな流れになるんだろう…?」と思われている方も多いと思いますので、
簡単に流れをご説明します!!

ステップ1 不動産会社に相談・査定依頼をする
 具体的に売却を進めるため、不動産会社に相談して査定依頼しましょう。
自身で調査した相場よりも、より具体的な売却価格を決めることができます。
査定方法は、机上査定と訪問査定の2種類があり、
訪問査定は実際の建物や設備の状況を確認して査定額を算出するので、
より現実的に売却可能な価格の算出が可能となりオススメです。

ステップ2 不動産会社を選定し媒介契約を結ぶ
 売却の仲介を依頼する不動産会社を決めたら、媒介契約を結びます。
媒介契約を結ぶ際は、物件状況報告書や付帯設備表の記入を行うのが一般的です。

ステップ3 販売活動を開始する
 不動産会社と媒介契約締結後、不動産会社は物件情報サイトに
物件を掲載したり、広告を作成して新聞の折り込みチラシに
入れたりポスト投函し足りして販売活動をおこないます。
反響があった場合、内覧対応や条件・価格交渉をおこなって申し込み(買付)が
入るように進めていきます。

ステップ4 買主と売買契約を結ぶ
 申し込み(買付)が入り、売主・買主双方で条件に問題がなければ売買契約の締結です。
売買契約は売主と買主のほかに、売主側仲介会社や買主側仲介会社を含めた
4者間によって執り行われ、売主側仲介会社のオフィスにて一堂に会し
契約手続きを行うことが多いです。
手続き内容は、宅地建物取引士が同席のうえ重要事項説明書の読み合わせを
おこなった後に売買契約書を締結します。契約時は売買代金の一部である
手付金の授受をおこなうのが一般的です。

ステップ5 決済・不動産の引き渡しをする
 契約時に決められた引き渡しの期日までに、売買代金から支払い済みの
手付金を引いた残代金の支払いおよび不動産の引き渡しをおこないます。
決済日と同日に権利証や物件の鍵の引き渡し、所有権移転をおこないます。
契約時に引き渡し日を確定せず期日を設けている場合は、
仲介会社は売主と買主の希望に沿って調整をすることが可能です。

ステップ6 確定申告をする
 不動産売却によって売却益が出た場合、会社員や自営業に関わらず確定申告が必要になります。
申告するタイミングは、売却した翌年の確定申告の時期です。
また、売却益がでなくても、特別控除の適用を受ける場合には確定申告が必要です。
売買契約書や領収書など必要書類を準備のうえ、税務署へ提出しましょう。

 売却の方法もさまざまな方法があるため、それもお伝えしていきます。

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