【 相続登記の申請 義務化 】
令和6年4月1日 相続登記の申請 義務化


はじめに、、、
ポイント① 「所有者不明土地ってなんですか?」
相続登記がされていないこと等により、以下のいずれかの状態になっていることを
「所有者不明土地」といいます。
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
ポイント② 「どんな問題が生じているの?」
土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復興事業が進まず、
民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、
隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
今後、高齢化の発展による死亡者数の増加等により、
ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。

~~~相続登記の申請の義務化~~~
Q、どうして相続登記の申請が義務化されるの?
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされないことの原因として、
①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、
その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと。
②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、
費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
相続登記の申請義務についてのルール
Ⓐ基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の
申請をしなければならないこととされました。
Ⓑ遺産分割が成立したときの追加的ルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、
その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
Ⓐ、Ⓑともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適応対象となります。
~~~住所等の変更登記の申請の義務化~~~ 令和8年4月までに施工
Q、どうして住所等の変更登記の申請が義務化されるの?
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として
①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、
その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと。
②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。
そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、
所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
住所等の変更登記の申請義務についてのルール
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に
住所等の変更登記の申請をしなければならないこととしました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料対象となります。

法律のルールが新たにできたり、改正されていますので、
「所有者不明土地」を増やさないためにも、
少しずつでも意識が変わっていくといけばなぁ~と思います。