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【 ひろしま空き家の窓口 】

法律

令和6年4月1日施工 相続登記の申請の義務化

上記の通り、相続登記の義務化が来月と迫ってきました。

なぜこのような法律が出来たかというと、「相続はしたけれど、未登記のまま」や
所有者が判明しても所在が不明」なことが多いからです。

これらのことによって、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要になり、
公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因になったり
土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、
様々な問題が生じています。

今回は「空き家のガイド」として、簡単ではありますが、説明させて頂きます。

空き家って何が問題なの?


 防災・防犯面での問題が発生し、地域の方に迷惑をかけてしまい、経済的な負担も生じます。

 全国的に適切な管理をされずに、放置されて老朽化した空き家が増加する中、
平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施工されました。
 

また、空き家の管理不全が原因となって、隣家が壊れたり、近隣住民等が怪我をした場合、
空き家所有者は民法第717条による損害賠償責任を負う可能性があります。


 以上などのことから、現在全国的に空き家が深刻な問題となっているのです。


 空き家を発生させない為に、
ご自身・ご両親などが所有する家について、5・10年後の使われ方を考えてみて下さい。

 急に相続されたり、空き家の所有者になったりするようなことがあります。
空き家になる前の対応をスムーズに行えるように、今後について話し合っておくのも1つの方法です。
 どうするのか決まっていると、早くから行動できるので、
維持管理の時間や費用の負担が軽減されるといったメリットがあります。


 不動産(家・土地)を相続したら必ず登記しましょう!

 基本的な相続の順番は、下図のようになります。(法定相続)

 所有者は空き家を誰に譲るのかを決めておけば、後にトラブルとなる可能性は減ります。
決めないまま亡くなってしまうと、次のようなトラブルが起こる危険があります。

家を誰が引き継ぐか、相続人での話し合いがうまくいかない。
1人に決まらないため、権利を分割し、共有名義となる。
家を任意のタイミングで処分できない

名義人がたくさんいるケースでは、なかなか同意が得られず、売ることも貸すこともできないまま、
長期間放置されることになりかねません。
その結果、老朽化が進み、近隣に悪影響を及ぼすことに繋がり、
家の価値は下がってしまいます

空き家(土地)は、いろいろな活かし方があり、売却するのも1つの方法です。

 
 今、現在の問題でなくても今後、高齢化が進んでいく日本では必ず直面する事態だと思います。
住みにくい街にならないように、自分たちで住みやすい街づくりをしていく為にも
地域に寄り添って問題を解決していけたらと思っています。

 弊社は、グループ会社での買取・再販、または一般の方に買取して頂けるように
仲介事業も行っております。

 ご相談、査定は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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