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【 令和6年に新築入居は注意が必要です! 】

豆知識

~ 子育て世帯等の住宅ローン控除の拡充 ~

まず、住宅ローン控除とは?

住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築をした場合、最大13年間
各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除するというものです。

私が家を購入したのは、3年前なので、10年間の控除ですが、
年末調整で最大額の12万円の控除(保険などの)+住宅ローン減税で住民税の支払いが5400円です。
安いのか高いのかまっったく分かりませんが(笑)独身の時よりかは安い気がします(笑)


今年は、『現下の急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯・若い夫婦世帯における
住宅ローン控除の「借入限度額」の上限が令和6年に限り拡充される。
また、新築住宅の床面積要件も緩和も行われる。』のです。

※子育て世帯・若者夫婦世帯というのは、
「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」です。


各種用語について説明させて頂きます。

 「ZEH水準省エネ住宅」・・・日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級5以上かつ
一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅が該当します。

 「省エネ基準適合住宅」・・・日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級4以上かつ
一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅が該当します。

 「借入限度額」・・・住宅ローン減税の対象となるローンの年末残高の上限のことです。


 なぜ今年入居に注意しなければならないのかです! 
 
 建売新築分譲住宅を購入されるお客様にご注意頂きたいのが、
2024年以降に新築確認を受けた「その他の住宅」は住宅ローン減税の対象外です。
※2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に2024~2025年に入居する場合は、
借入限度額2000万円・控除期間10年間になります。

 新築を購入する際は、どの項目に当てはまるのか確認して購入されることをオススメします。
確定申告をされた際に、住宅ローン控除が出来なかったと問題にならないようにする為です。

 
 また令和6年度は住宅税制が改正されています。

 新築住宅を購入する際に該当する部分の措置をお伝えします。

①新築住宅に係る固定資産税の減額措置
 →住宅を新築した場合、税額を3年間(マンションの場合は5年間)2分の1に減額になります。

②住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に係る特例措置
 →住宅用家屋に係る登録免許税率について以下のとおり軽減になります。
  ・所有権の保存登記:本則0.4%→0.15%
  ・所有権の移転登記:本則2.0%→0.3%
  ・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記:本則0.4%→0.1%

③住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置
 →住宅の取得に係る不動産取得税率について軽減:本則4%→3%

 税額や税率に関してもこれだけ違うと固定資産税や登記費用が変わってくると思います(泣)

それに今年は固定資産税の評価替えの年らしく、めちゃくちゃ上がるらしいです~(

いつも年末調整で還付されたお金で固定資産税を支払うために、取っておいているのですが、
足りないかも~です、、、。(笑)

物価高で色々な物が上がっている中で、固定資産税まで上がるなんて勘弁してよ~(泣)

どのくらい上がったのか発表出来たら発表していきます!ショックで出来ないかも…。

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