【 令和7年度税制改正 】
住宅ローン減税は子育て世帯等の優遇延長


令和7年度税制改正大綱が令和6年12月20日に公表され同月27日に閣議決定されました。
全政連が全宅連とともに要望していた事項が反映され、住宅ローン減税については子育て世帯等の
借入限度額の上乗せと床面積要件の緩和措置が引き続き実施されることになりました。
住宅ローン減税の子育て世帯・若者夫婦世帯の支援措置を延長
住宅ローン減税は、令和6年度税制改正で子育て世帯及び若者夫婦世帯の借入限度額が引き上げられました。
7年度税制改正大綱では、この措置も1年間の延長が決定し、7年1月1日から同年12月31日までの入居に限り、
緩和措置が延長されます。
これにより子育て世帯・若者夫婦世帯(※子育て世帯とは19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
の場合は、新築住宅・買取再販住宅の借入限度額が住宅性能に応じて500万円~1000万円引き上げられます。
また年収1000万円以下の場合の新築住宅の床面積要件(通常50㎡以上を40㎡以上に)も1年延長されることになりました。


入居年数が遅くなるとそれだけ受けられる減税も少なくなったり、内容が変更されたりと
購入者目線に立つと、改悪されることが増えてきている為、
家の購入をご検討中のお客様は、お早めにご相談ください。
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