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【 定額減税 】

法律・豆知識

定額減税によって住宅ローン控除は損しない!?

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」の中に
国税の改正法案が成立し、施工された場合には、令和6年分所得税について
定額減税が実施されることになります。

1、定額減税の概要

 定額減税の対象となる人

 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の
適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。

 ※「居住者」とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する
個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象となりません。

 定額減税額

 定額による所得税額の特別控除額(以下「定額減税額」といいます。)は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。

①本人(居住者に限ります。)                   30,000円                   ②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。)    30,000円

2、給与の支払者の事務のあらまし(給与所得者に対する定額減税)

 給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者
(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、
源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。

 給与の支払者は、
① 令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収額から
 その時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)と

② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税に基づき精算を行う事務(以下「年調減税事務」と
 いいます。)の2つの事務を行うことになります。


3、月次減税事務の手順

 月次減税事務では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収額から
月次減税額を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する
源泉徴収税額から順次控除します。


 月次減税額の計算

 控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、
「本人 30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。

 <事例>
 「同一生計配偶者」・・・有、「扶養親族」・・・2人  の場合

  → 「同一生計配偶者と扶養親族の数」は3名となるので、

 30,000円(本人分)+30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族の数)
                       =120,000円(月次減税額)


 この事例では、月次減税額(120,000円)が最初に支払う6月給与の控除前税額(11,750円)を
超えるため、6月給与で控除しきれなかった部分の月次減税額は、以後に支払う6月賞与、
7月給与、8月給与に係る控除前税額から、順次控除します。
 9月給与以後は、控除できる月次減税額はありませんので、年末調整を行う前までは
従来の方法で源泉徴収税額を算出します。

 4、年調減税事務の手順

 年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税に基づき、
年間の所得税額との精算を行います。
 
 対象者の確認

 年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額をいいます。
 以下同じです。)から年調減税額を控除する対象者となります。
 ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が
1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
 (注)年末調整において合計所得金額が1,805万円を超えるかどうか勘案する際には、
基礎控除申告書により把握した合計所得金額を用います。

 年調減税額の控除

 対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、
その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
 また、年調減税額を控除した金額に102.1%乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。


 私が1番心配していた住宅ローン控除部分ですが、
きちんと住宅借入金等特別控除後の年調所得税額から、年調減税額を控除してくれるようなので、
心配なさそうです。

 ただ、給与の計算や社労士さんにとても負担がかかることは間違いないですね。

 詳しくご覧になりたい方は、国税庁のHPをご覧ください。

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