
【 2026年以降の住宅ローン減税 】
2026年の住宅ローン減税が正式に発表されました!!





予想と合っているか確認していきましょう!!
私たちが気になっていたのは、この2点です。
・買取再販中である、四季が丘の住宅ローン減税は?
・レッドゾーンが減税の対象外!?どういった範囲?
順番に説明していきますが、今回の発表で令和8年から令和12年までの期間の入居について発表されました。
①借入限度額、控除率及び控除期間が以下となりました。
イ 認定住宅等の新築等の場合

※「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅のこと
※省エネ基準適合住宅である買取再販認定住宅等を令和10年から令和12年までの間に居住用に供した場合には、借入限度額は
2000万円と、控除率は0.7%、控除期間は13年とする。
ロ 認定住宅等である既存住宅の取得の場合

ハ イ及びロ以外の住宅の取得等の場合

※上記の「イ及びロ以外の住宅の取得等」とは、買取再販住宅の取得、既存住宅の取得または住宅の増改築等をいう。
※「買取再販住宅」とは、既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。
四季が丘の物件がここに該当するのではないかと思います!!

②特例対象個人が居住の用に供した場合は限度額が以下となります。
「特例対象個人」とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。
イ 認定住宅等の新築等の場合

※省エネ基準適合住宅である買取再販認定住宅等を令和10年から令和12年までの間に居住の用に供した場合には、
借入限度額は3000万円とする。
マ・メゾンシリーズの新築住宅は、全てZEH水準省エネ住宅となっています!!!
→借入限度額4500万円、控除率0.7%、控除期間は13年となります!
ロ 認定住宅等である既存住宅の取得の場合

③ 令和10年1月1日以後に建築確認を受ける居住用家屋又は
建築確認を受けない居住用家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の
ZEH水準省エネ基準を満たさないものの新築または当該居住用家屋で建築後使用されたことのないことのないものの取得については、
本特例の適用ができないこととする。
④ 個人が災害区域等内において、居住用家屋の新築(従前家屋(当該個人、当該個人の配偶者又は当該個人の2親等以内の
親族が5年以上居住の用に供し、または供していた家屋に限る。)の建て替えによる居住用家屋の新築を除く。)
または居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得した場合において、
その居住用家屋を令和10年1月1日以後に居住の用の供したときは、本特例の適応ができないこととする。
ただし、当該居住用家屋に係る建築確認を受けた時において、
当該居住用家屋の新築をする土地の全部が災害危険区域等に含まれない場合は、この限りではない。
※上記の「災害危険区域等」とは、災害危険区域(一定の居住用家屋が建築された場合における当該災害危険区域に限る。)
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び、浸水被害防止区域をいう。
④が気になっていたレッドゾーンに関しての発表でしたが、
令和10年以降は気を付けて新築しなければならないということで、すぐすぐという訳では無かったです。
これから購入を検討しているお客様は、その建物がどの住宅の区分に当てはまるのか確認して購入することをオススメします。
弊社は、マ・メゾンシリーズはもちろん他社様の物件であっても、住宅区分がどこに当てはまるのか
確認してお客様に物件を提供しております。
この度の法改正でよく分からないというお客様はお気軽にご質問ください。
皆様のご来店お待ちしております。
